2008年4月2日水曜日

Invention in Outer Space

Invention in Outer Space:知的財産推進計画2007見直し=2008策定についてのパブコメ
弁理士 佐成 重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 朝日新聞の「休眠特許紹介」(2008-4-1記事)

標記についてSANARI PATENTは、次のように内閣知財戦略本部に意見を提出した。

1. 意見
  知的財産推進計画2008には、次の事項を盛り込まれますよう、要望申しあげます。
1-1 わが国の宇宙資源・宇宙空間開発における基盤構築の進捗に伴い、米国特許法第105条「宇宙空間における発明」(Invention in Outer Space)と同様の規定を定めることの必要性

1-2  第一次「海洋基本計画」(平成20年3月)に基づく「海底資源に関する基礎研究および開発技術計画」について、「基礎」「開発・活用」各分野における産学官連携の在り方を各別に定めることの必要性

1-3 「幹細胞」(Stem Cell)に関する多様な発見・発明・開発・活用の全世界における進捗に対処して、医療関係特許制度の三極制度調和と、わが国の医療保険制度の独自性とに適合する特許制度の在り方(特に医療関係全分野に特許性制限を設けず、差止請求等を認めない米国制度との調和)を定めることの必要性

1-4 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新事業計画の承認基準に「知的財産の開発」に関する事項を明示することの必要性

1-5 著作権法第1条の「公正な利用」について、米国著作権法と同様に、複製権等の法的制限事由とされる「公正な利用」の範囲を画定する条文を設けることの必要性

2. 理由
2-1 宇宙資源・宇宙空間の開発について、わが国の活動基盤が構築されることに伴い、米国特許法105条「宇宙空間における発明」(Invitations in Outer Space)と同様の規定を置くことが適切である。
2-2 事業収入との繋がりを欠く「基礎・長期研究」に、産学連携の事業基盤は形成し難い。「学」の本来分野として、「基礎研究」特に海洋研究の長期必要性に対応する「産」の資金支援を促進する措置を講ずることが適切である。
2-3 わが国は、「産業上利用可能性」の審査基準の改定によって医療関連の特許対象を拡大してきたが、非胚幹細胞に属する多分化幹細胞の発見・創出に伴うその実用化がグロ-バルに進むことに対処して、米国・欧州の幹細胞利用に係る医療関連特許制度との整合を検討することが適切である。
2-4 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新事業計画の承認件数が3万件を超えた実績(2008-3 経済産業省発表)にもかんがみ、知的財産開発を承認要件として強調し、補助・低利融資などの支援を、革新標的に対して集中的に配分することが適切である。
2-5 次世代ネットワ-ク(NGN)の高度かつ多様な発達を活用して、コンテンツの世界多数市民による創出およびその流通ニ―ズが高まることなどに対処し、米国著作権法(1976年法)と同様に「フェアユ-ス(Fair Use)の判断要素」を法定し、私用目的等の現行著作権制限項目以外の公正利用(著作権制限)事由を明示することが、日米制度調和の見地からも適切である。(以上)
(この記事修正のご要求やご意見は、sanaripat@nifty.com に、ご記名ご送信ください)
Outer space、宇宙、海洋、中小企業、著作権法、公正利用

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