2008年2月10日日曜日

US Department of Commerce Shares a Letter

US Department of Commerce Shares a Letter with the Members of the Senate(2008-2-4) :Right of the Inventor to Obtain Damage 関連意見を特許庁に提出
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com  Google検索SANARI PATENT
関連記事http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 2008-2-10 米国商務省レタ-要旨

 標記についてSANARI PATENTは、イノベ-ションと知財政策に関連する下記意見を特許庁に提出した。
    記
平成20年2月9日
特許庁「イノベ-ションと知財政策に関する研究会の検討課題」に対する意見
(意見)
 「Ⅱ 透明性と予見性の高いメカニズムの構築」の課題「特許制度・運用見直しの在り方」に、「国際調和」と題して、次の記述を付加されるよう要望申しあげます。
 「透明性・予見性・法的安定性は、日米欧とも、特許の質の高度化および特許訴訟の適正化と相俟って、その実現を期するところであるが、米国下院と米国行政府の見解が重要な項目で相違していることなどが顕在化している状勢にもかんがみ、これら目標の具体的国際調和に特に留意することが必要ではないか。
{理由}
1.米国下院特許法改正法案が、下院可決を経て上院に送られたが、米国商務省は、「全分野イノベ-ションの最適バランスを実現する特許革新(balanced
Patent modernization legislation) を強く支持するが、米国下院特許法改正法案中の特許権侵害関係改正案の内容に対しては強く反対する」旨のレタ-を上院全議員に配布した(2008-2-4)。
1-1 商務省レタ-および公表文の内容
1-1-1 公表文(2008-2-5 05;42更新)
1-1-2 ブッシュ政権(the Bush Administration)は、2007年・特許法改正案に対する意見を、上院議員全員に配布した。その要旨は、
1-1-2-1 特許権侵害に関する下院改正案に強く反対する(strongly oppose)。
1-1-2-2 バランス均衡の適切な特許制度革新(balanced patent modernization)の特許法改正案を強く支持する(strongly support)。
1-1-2-3 米国下院特許法改正法案の「特許侵害」関係改正案は、全インベンタ 
間の適正な均衡(the right balance for all inventors)に適合しないと判断するので、これに反対する。インベンタが権利侵害に対して損害賠償等を訴求する権利を制限しようとする米国下院特許法改正法案の改正条文が変更されない限り、米国行政府はこの改正法案に反対する。
1-1-2-4 特許法のいかなる改正も、十分にバランスを考え、全てのインベンタと新しいビジネスモデルの実現を促進(courage)するものでなければならない。
1-1-2-5 米国行政府は、特許の質を向上(improve)し、特許訴訟費用を軽減する特許法改正を強く支持するが、米国下院特許法改正法案の特許侵害関係条項改正案は、この法案による多くの有益な改正の効果を抹殺して弊害の方が大きい(the resulting harm to the U.S. Intellectual Pro-
perty system would outweigh the bill’s many useful reform)。
2. 商務省今次レタ-の内容
2-1 米国の知的財産(IP)システムは世界最優秀な制度であって、そのIP評価総額は500兆円を超えるとも見られている。従って、IPシステムの改善を意図するいかなる改正案も、注意と思慮深く行われなければならない。
2-2 特許の質を向上し、産業と技術の全分野にわたって、インベンタの利益を公正に均衡させるよう特許法を改正することは、過剰な特許訴訟のコストを軽減し、特許権者とそのユ-ザ間の法的安定化を促進するものとして、米国行政府はその成立を強く支持する。
2-3 米国下院特許法改正法案の「特許侵害に対する特許権者の損害賠償等請求」条文改正案を実質的に変更しない限り、当該改正は、他の有用な改正条項の利益全てを覆す結果をもたらすものとして、行政府はこれに全面的に反対する。現行米国特許法の損害賠償等請求関係条文に著しい改正を加えることの正当性を納得させる確たる根拠はないと、行政府は信じている。
2-4 行政府としてはむしろ、特許訴訟提起要件の明確性を加重する方向性をもって改正の選択肢を考究している。米国下院特許法改正法案は、特許権者に対する損害賠償額を裁判所が決定する裁量権を局限し、イノベ-ションに対する報償の減少と特許侵害の助長をもたらす。
2-5 イノベ-ションを全産業分野にわたって促進するためには、各事件のビジネスモデルと技術に即して、適切な経済原則適用による裁量を、裁判官に与えることによって可能である。特定のビジネスモデルあるいは特定の技術分野のイノベ-ションが、他の分野のイノベ-ションを犠牲にすることによって得られてはならないと、行政府は考える。
2-6 米国商務省のこのレタ-は、次のように結論している。
2-6-1 特許発明のライフサイクルの全局面を通じて、その高い質を確保することが、「特許権の尊重」と「過剰訴訟の減少」のため必須である。知的財産権の強固なシステムは、予測可能性、透明性、適時性(迅速性)、公正性を基盤として始めて成立する。
2-6-2損害賠償額評価の弾力性は、事案の特性に対応できる。「全て一律」のアプロ-チは誰も喜ばない。
3. JPOの「イノベ-ションと知財政策に関する研究会・検討資料」(2008-1-13)には、透明性・予見性と共に、「法的安定性」が求められ、米国商務省の今次レタ-と文言の軌を一にするが、司法の羈束性と裁量性の特質など、米国内部で見解や利害を異にしているのであるから、制度と運用の国際調和の見地からも、上記資料の当該項目に特許庁の所見が更に詳示されることが望ましい。

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