2007年12月26日水曜日

IP high Court Revivals Invalidated Package Making Method Patent

IP high Court Revivals Invalidated Package Making Method Patent (On 25 Dec.2007) 知財高裁12月25日判決、特許庁の特許無効審決を取消
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com Google検索SANARI PATENT
関連記事http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 2007-10-23 当業者

1. 経緯(SANARI PATENT要約)(平成19行ケ10148 審決取消請求事件・平成19年12月25日判決言渡)
1-1 エアパックス(エアパックスほか1名)(今次訴訟代理人・尾崎雄三弁理士ほか)は、「フィルム製容器の製造方法」発明について特許出願し(2002-9-18)、特許査定を得て、設定登録した(2005-8-5)。
1-2 奈良アルミ箔(今次訴訟代理人・足立 彰弁理士)は、この特許について特許庁に、特許無効審判を請求した(2007-3-28)。
1-3 特許庁は、エアパックスのこの特許の、請求項1の特許を無効と審決した(2007-3-22)。
1-4 エアパックスは、この無効審決の取消を知財高裁に求め、知財高裁は、エアパックスの請求を認容した(2007-12-25判決)。

2. エアパックスの特許の請求項1(SANARI PATENT要約)
次の特徴を有するフィルム製容器の製造方法
2-1 印刷面を内側に含む、2枚以上の樹脂製フィルムを積層したラミネ-トフィルムを熱成形して製造する方法である。
2-2 この樹脂製フィルムの1は、少なくとも一方の表面がマット加工され、20μm以上の厚みを有すると共に、前記ラミネ-トフィルムの複数枚を互いに異種フィルムである透明な二軸延伸ポリプロピレンフィルムとマット加工された面を挟んで重ね合わせる。
2-3 この重ねあわせたフィルムを、130~170℃に予熱した金型でプレス成型加工して製造する。

3. 特許庁の特許無効審決理由(SANARI PATENT要約)
エアパックスのこの発明は、周知技術に基づき当業者が容易に想到できたものである。

4. 奈良アルミ箔の主張(SANARI PATENT要約)
エアパックの、このエアパックス発明と周知技術との相違点についての判断は誤りである。

5. 今次知財高裁の判断
   周知技術の、「離型性ワックスコ-トを加工」を、マット加工に置換することが、エアパックスのこの特許出願当時の当業者において容易になし得たものと認めるに足りる証拠はない。特許庁のこの点についての容易想到性判断は、マット加工の技術的意義を正解せずになされたもので、誤りというほかない。

6. SANARI PATENT所見
  エアパックス・奈良アルミ箔とも詳細な刊行物・周知技術資料を引用しており、特許庁、知財高裁ともに緻密な判断を」示した。特許庁の無効審決判断理由のうちには、知財高裁が「誤りない」と判断したものも見受けられる。
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Patent、Package、エアパックス、奈良アルミ箔、知財高裁、特許庁

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