2015年11月19日木曜日

休養サポートを目的とする繊維製品について経済産業省の措置


産業競争力強化法の運用による日本再生への行政多角化
弁理士 佐成 重範 Google・Yahoo検索 SANARI PATENT
(SANARI PATENT別サイト;http://bit.ly/dfBR7g)
SANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・製造産業局繊維課)によれば経済産業省は、休養サポートを目的とした繊維製品の取扱いについて、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度の活用を決定した。この制度は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が所管省に照会することができる制度で、事業者が新事業を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について政府に照会するのだが、標記の製品について、今般照会された「休養サポート衣料」については、人の疾病の疾病の予防に使用されることを目的とし、医療機器に該当することが明示された。これにより、「医療機器」として製造販売が承認された場合には、承認された効果・効能を具体的に謳うことにより、他社製品と差別化が可能となり、市場の活性化に繋がると、経済産業省は解説している。
SANARI PATENT所見→経済産業省行政の医療分野にわたる配慮が、産業競争力強化の視点から顕現していると考える。
(記事訂正の御要求は sanaripat@gmail.com に御送信下さい。発信者不確定のコメントは辞退申上げます。)

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