財界が東京五輪エンブレム問題対処の会合
エンブレムを知財の観点から検討し対処することが必須
弁理士 佐成 重範 Google,Yahoo! 検索 SANARI PATENT
昨夕4時からトヨタの豊田社長ほか経団連メンバーが五輪エンブ
レム問題を検討した状況を、同深夜の日経紙系・WBSが放映したが
、「賠償問題には至らず」の旨が報告されており、知財の観点か
ら関心を寄せざるを得ない。総じて今回の五輪エンブレムの原案
作成から現時点に至るまで、政界官界財界と五輪関係団体の検討
過程において、エンブレムの、知財としての権利義務関係や知財
権利としての性格の特異性という、先ず前提的に考慮すべき視点
が極めて不十分と思う。商標権という、知財権の一要素に注目を
限定し、わが国特許庁がその登録申請を受理するにも先立って、
東京五輪エンブレムとして公表し、海外からの疑問提起に対して
も商標権の見地からの応答に留まっていたのは、全くお粗末とい
うべきである。エンブレムの語義が識別子としての意匠権・商標
権・著作権の創作性識別性を具備し、その他の公的商的慣行にも
違背しないものであるべきことは、エンブレムの権利主体が、そ
の使用許諾権と許諾対価の請求権を有することからも、当然であ
って、WBSの「賠償問題に至らず」報告は、このままでは済まされ
ず、むしろ最も重要な認識発足点として明確に処理する会合を、
財界は早速招集すべきである。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)
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