2015年9月5日土曜日

財界が東京五輪エンブレム問題対処の会合


エンブレムを知財の観点から検討し対処することが必須

弁理士 佐成 重範 Google,Yahoo! 検索 SANARI PATENT

昨夕4時からトヨタの豊田社長ほか経団連メンバーが五輪エンブ

レム問題を検討した状況を、同深夜の日経紙系・WBSが放映したが

、「賠償問題には至らず」の旨が報告されており、知財の観点か

ら関心を寄せざるを得ない。総じて今回の五輪エンブレムの原案

作成から現時点に至るまで、政界官界財界と五輪関係団体の検討

過程において、エンブレムの、知財としての権利義務関係や知財

権利としての性格の特異性という、先ず前提的に考慮すべき視点

が極めて不十分と思う。商標権という、知財権の一要素に注目を

限定し、わが国特許庁がその登録申請を受理するにも先立って、

東京五輪エンブレムとして公表し、海外からの疑問提起に対して

も商標権の見地からの応答に留まっていたのは、全くお粗末とい

うべきである。エンブレムの語義が識別子としての意匠権・商標

権・著作権の創作性識別性を具備し、その他の公的商的慣行にも

違背しないものであるべきことは、エンブレムの権利主体が、そ

の使用許諾権と許諾対価の請求権を有することからも、当然であ

って、WBSの「賠償問題に至らず」報告は、このままでは済まされ

ず、むしろ最も重要な認識発足点として明確に処理する会合を、

財界は早速招集すべきである。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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