2015年9月1日火曜日

権利価値概念や疾病概念などの年齢層間乖離


生活拠点の所有権・賃借権・利用権の高齢者・青壮年者価値

弁理士 佐成 重範 Google,Yahoo! 検索 SANARI PATENT

世界一長寿国の日本で生存寿命と健康寿命の差が、男女ともに10

年も有って、高齢人口と要介護人口が今後更に激増することは既

定の事実だから、家族の絆概念の変革とも相俟って、老人ホーム

の充足が緊要の課題と認識されている。青壮年世代では、借家・

借室住まいから、自分の所有家屋や所有マンション室を取得する

ことが将来とも生活安定で社会信用も厚くなると概念されている

から、老人ホームも所有権購入が生涯安心と思われ勝ちだが、青

壮年のマイホーム概念と全く異なって、老人ホームの所有権は「

一番厄介な権利」と、注意を喚起した朝日紙(中村寿美子氏)の

見解は、極めて有用である。同一名の権利の価値の年齢層別相異

として、時流により修正・調整しつつ、今後の常識とすべきであ

ろう。同紙は、「有料老人ホームの契約方式を大別すれば利用権

・借家権・所有権であるが、多くの人が所有権が最も安心と考え

るのは、マイホームの感覚によるもので、実は、所有権が最も厄

介な権利である。入居高齢者死亡時に新入居者が現れない場合、

相続者が処分に難渋する場合、管理費等の経費の増嵩などが難題

になる。借家権についても、高齢者の場合は、介護の難易度の変

化に応じて転室を要するが、これは普通の借家権の概念では律し

得ない。また利用県は、高齢者の場合、施設よりも介護サービス

者の資質が遥かに重要である。契約約款には、認知症悪化の場合

は、退去を求め得るとの一文が入っており、決して安定していな

いという場合も多い」等と指摘(SANARI PATENT要約引用)してい

るが、基本的権利概念を一律に考えると、予期せぬ困難に直面す

る。

佐成重範弁理士所見→高血圧・糖尿病の該当判定基準値も、高齢

者について別個に考えることが主流になりつつある。二世帯三世

帯住宅への改造を、安倍内閣は税額控除の手厚い措置で奨励する

案のようだが、老親介護で親子同居の失業壮年が親の年金に依存

している多くの事例について、地方公共団体としては、親子別居

しなければ生活保護手当が支給できないとして、別居を支援して

いる多くの実例を、NHKも放映している。諸般の既成概念を、高齢

者・青壮年別に分別概念することが必要である。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)


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