企業等での職務発明規程の策定など経済産業省小委員会
来る16日に特許庁で産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小
委員会
弁理士 佐成 重範 Google,Yahoo! 検索 SANARI PATENT
SANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・特許庁総務
部総務課制度審議室)によれば経済産業省は、来る16日に特許庁
において産業構造審議会知的財産分科会の第12回特許制度小委員
会を開催し、企業等における職務発明規程の策定手続などについ
て検討する。昨年末の、この小委員会報告に基づく職務発明制度
の見直し・法改正は、平成16年特許法改正による職務発明制度が
、企業におけるイノベーションの実態に対応しなくなっていると
の認識のもとに、「職務発明に関する特許を受ける権利について
は、使用者等に対して、契約や勤務規程等の定めに基づき、発明
のインセンティブとして、発明成果に対する報いとなる金銭以外
の報償を含めての経済上の利益を従業者等に付与する義務を法定
したものであり、また、使用者等は、このインセンティブ施策に
ついて、政府が策定するガイドラインによる手続に従って、従業
者等との調整を行うもの」としたから、このガイドラインが規程
策定等においてどのように機能しているか、検討することが極め
て重要である。
佐成重範弁理士所見→標記の検討においては、現時点および次世
代の企業におけるイノベーションが単体の発明者によるものでな
く、グループ単位で行われる場合が多く、また、一つの発明を創
出するのに発明者以外の多くの従業者が協力することが一般的で
あること、製品の高度化・複雑化により一製品が数百・数千の特
許発明から構成され、一発明が複数人から生み出される場合が多
くなってきたことなど、特許発明の創出メカニズムの機構依存が
原則的であることが、改めて確認されるものと考える。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)
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