2015年8月15日土曜日

エンブレムとロゴ、シンボル、意匠、商標、著作物、パロディ


識別子(アイデンティファイヤ)の多元性

弁理士 佐成 重範  Google,Yahoo検索 SANARI PATENT

10年ほど前に小泉内閣のもと内閣知的財産本部が発足し、知的基

本法が制定されて、特許権・商標権等とコンテンツの総合知財戦

略が日本経済発展の要めと合意された筈なのだが、今次五輪エン

ブレムの「盗作」問題が未決着であることなど、総合知財の戦略

重要性が徹底していない観がある。イベントも企業も商品も、そ

の識別子として、エンブレムやロゴやブランドやキャラクターが

確立することが成功・発展のスタートをなすのだが、先ず識別子

という用語にも不慣れな向きがある。識別子は知財法律用語では

なくて、コンピュータ用語の「対象を一意に識別ブランドために

使われる記号列」を転用しているのだが、「識別」が明確で争う

余地なくするためには、知的財産権のうち識別を機能として含む

もの全てをもって装備することが戦略常識であり、商標権の既登

録ないし先願について登録の成立を十全と考えること自体、不備

であるとSANARI PATENTは考える。各種知的財産権名と共に、エン

ブレムとロゴ、シンボル、マーク、パロディなどの非法律用語群

も、全て識別子たる機能を目的としているのだから、これらの権

利者がどのような権利主張をすることが可能か、明確に認識しべ

きだが、現段階では、これら用語の意味自体の識別が徹底してい

ないのではないか。

佐成重範弁理士所見→エンブレムのうちでもナショナルエンブレ

ム、すなわち国章について独自の法的地位が確認されているが、

五輪エンブレムも、国際的重要性は巨大であり、単に商標権成立

性とパロディ無意識の抗弁だけでなく、十分な配慮が必要であり

、海外の反応のみならず、サントリーの対応なども注目すべきで

ある。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)


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