エンブレムとロゴ、シンボル、意匠、商標、著作物、パロディ
識別子(アイデンティファイヤ)の多元性
弁理士 佐成 重範 Google,Yahoo検索 SANARI PATENT
10年ほど前に小泉内閣のもと内閣知的財産本部が発足し、知的基
本法が制定されて、特許権・商標権等とコンテンツの総合知財戦
略が日本経済発展の要めと合意された筈なのだが、今次五輪エン
ブレムの「盗作」問題が未決着であることなど、総合知財の戦略
重要性が徹底していない観がある。イベントも企業も商品も、そ
の識別子として、エンブレムやロゴやブランドやキャラクターが
確立することが成功・発展のスタートをなすのだが、先ず識別子
という用語にも不慣れな向きがある。識別子は知財法律用語では
なくて、コンピュータ用語の「対象を一意に識別ブランドために
使われる記号列」を転用しているのだが、「識別」が明確で争う
余地なくするためには、知的財産権のうち識別を機能として含む
もの全てをもって装備することが戦略常識であり、商標権の既登
録ないし先願について登録の成立を十全と考えること自体、不備
であるとSANARI PATENTは考える。各種知的財産権名と共に、エン
ブレムとロゴ、シンボル、マーク、パロディなどの非法律用語群
も、全て識別子たる機能を目的としているのだから、これらの権
利者がどのような権利主張をすることが可能か、明確に認識しべ
きだが、現段階では、これら用語の意味自体の識別が徹底してい
ないのではないか。
佐成重範弁理士所見→エンブレムのうちでもナショナルエンブレ
ム、すなわち国章について独自の法的地位が確認されているが、
五輪エンブレムも、国際的重要性は巨大であり、単に商標権成立
性とパロディ無意識の抗弁だけでなく、十分な配慮が必要であり
、海外の反応のみならず、サントリーの対応なども注目すべきで
ある。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)
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