国際的な特許制度の枠組み活用→我が国特許制度・運用・審査結果の発信
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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各国産業技術の格差や地政学的特異性に基づく属地主義と、科学の普遍妥当性とが混合して、特許権を始め知的財産権制度の枠組みは、各国独自に構成され てきた。例えば米国では「発明」の要件として、我が国特許法の「自然法則利用性」を求めなかったから、ビジネスメソッド特許権やソフトウエア特許権、
医療行為特許権の法的成立を妨げる何らの障壁も、元々なかった。
さて経済産業省が今次提示した知的財産制度の改正案は、「国際的な枠組みを活用」して、所期の目的を達成すべく、次の諸項目を掲げている(SANARI PATENT要約)。
1.
特許審査ハイウェイの運用の改善
2.
国際出願を対象とする審査関連情報の、各国特許庁間での共有およびユーザーへの提供
3.
新興国への我が国審査手法の浸透
4.
特許協力条約の制度改善→国際段階における調査等の品質改善
5.
企業が各国で同一の手続きにより出願可能とするための取組
6.
営業秘密保護に関する日中韓での取組の推進
7.
諸外国の知的財産権制度で生じている課題への対応
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