2012年8月5日日曜日

都心マンション機能発揮のノウハウ

マンションの多様化に対応する管理多様化の必要性

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

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弁理士という専門上、弁理士の話から始めるが、2012年6月末現在で、弁理士数は9622人だが、都の24区で6258人、すなわち、65%が24区内に勤務している。24区のうち千代田・中央・港・新宿の4区計で4751人、全国の49.4%、約半数に達し、24区中では4区で75.9%を占める。内閣知財戦略本部を核心とする知財立国戦略の特許拠点を始め、中枢管理機能の都心集中は明白であり、わが国産業が国際競争力を強化発揮するためには、この特質の利点を明確に認識し、累増しつつある都心人口の住条件を、高層マンションの管理と環境整備によって効率化すべきである。

都心は高地価と多需要のため、マンション価格は売買・貸借ともに高価で、高所得現役層の居住に適し、取得費・管理費・修繕積立金・賃貸料の負担能力が比較的豊かである半面、マンション管理を国土交通省登録のマンション管理会社に管理組合として委託することにより、マンション管理に煩わされないことを先ず望む住民が、圧倒的に多い。

ところが、国土交通省指定機関であるマンション管理センターによれば、「管理組合の財産、特に将来の大規模修繕に備えて積み立てている修繕積立金は、非常に多額なものになっているが、管理組合の財産が管理会社や管理組合役員により横領されるといった事例も見受けられるため」、「管理組合内での財産の横領等の抑止や、不正な支出を防止し、一人の管理組合役員等が通帳と印鑑を同時に管理することも避けるべきであり」「毎月定期的に理事または監事自らが預金通帳等により預金残高を確認することが必要であり」「預金の残高の確認は、預金通帳のコピーや残高証明による確認と併せて、定期的に預金通帳の原本確認も行いたいものである」とまで述べている。

ここでマンション管理センターの法的地位について述べれば、(財)マンション管理センターは、マンション管理適正化法91条により、「全国に一を限って」「国土交通省がマンション管理適正化推進センターとして指定」した機関であり、マンション管理適正化に関する広汎な業務内容を、同法によって直接法定された強力な機構である。それだけに、違法・不適正行為の防止や、管理組合理事会運営の厳密化について極めて厳格な定めを示している。これでは、各界で働き盛りの人々が住むマンション管理の簡便性の要求に全く応じ得ず、役員就任忌避が蔓延しているのも当然である。包括的管理委託をなし得る優良管理業者に対して管理を全面的に委託できるよう、国土交通省が誘導すべきである。

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