2012年7月30日月曜日

オンライン有害情報遮断関係の韓国インカインターネット特許権出願

知財高裁で韓国インカインターネットの特許庁審決取消請求訴訟判決

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
Twitter http://twitter.com/sanaripat
今次知財高裁の平成24年行ケ10302審決取消請求事件判決(2012-07-26言渡)の原告・韓国インカインターネット(2012-07-30・R Siteご参照)は、発明の名称を「オンライン上での有害情報遮断システムおよび方法、並びに、そのためのコンピュータで読み出し可能な記録媒体」とする発明について特許出願したが、拒絶査定された(平成20-03-31付)ので、不服審判請求したが特許庁は、「本件請求は成り立たないと審決(平成23-5-11付)した。よってインカインターネットは、この審決の取消を知財高裁に訴求したが、知財高裁は、インカインターネットの請求を棄却した。棄却の主たる理由として知財高裁は、インカインターネットの上記発明が、従来技術から想到容易であり、従って、特許付与要件としての進歩性を欠くと判断している。

インカインターネット特許出願の請求項の1部を引用すれば、「実行対象のファイルにおける有害情報をリアルタイムで遮断する方法において、ウェブサーバーとクライアントシステムが相互連結されたコンピュータネットワークにおいて、このウェブサーバーがコンピュータネットワークを通じて、このクライアントシステムからの接続要請を受信するステップ(以下略)」

知財高裁は、インカインターネット出願における明細書の記述、例えば、「この発明は、保安システムに関するもので、特にクライアントとウエブサーバーが連結されたコンピュータネットワークにおいて、オンラインでコンピュータウィルスなどの有害情報を診断・治療および遮断するシステムおよび方法に関するものである(以下略)」等を考察し、インカインターネットの発明と従来発明とを対比して、従来発明の「実行ファイル」はインカインターネット発明の「実行対象のファイル」に相当するなど、両者の異同を対比し、これら判断に基いて、インカインターネットの上記発明は、従来発明(引用発明)から想到容易であると判断した。

佐成重範弁理士所見→ セキュリティに関する重要な技術評価を含む判決であり、原告インカインターネットと被告・特許庁長官の主張論拠を、判決文に即して明細に検討すべきである。

(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム