2012年8月2日木曜日

先進国新興国、各国各様の住宅産業課題

わが国住生活新政策の未熟性

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT



住宅産業の変動が各国の経済全般に決定的な影響を及ぼしていることは、米国・中国それぞれの住宅問題の特性に象徴されている通り、各国各様の態様と未熟性を露呈している。わが国の場合も、特にマンション人口増大に対する新住生活政策上の評価と行政対応は、未熟の域を出ていない。

例えば、マンション管理業者の受託体制整備と、管理組合の機能整備との整合が未熟で、かんり責任の所在を却って不明確にしている。特に著増する都心マンションとその居住人口の累増は、行政規制によるマンション管理受託業者の信頼性を確立することによって、都心マンション居住者の社会経済活動と生活が、管理委託によって、管理組合業務に要するエネルギーを極小にし、産業活動と安息生活を享受できるようにすべきであるのに、理事会の執行機関性を強調し、その毎月開催を標準化するなど、何のための管理会社委託かと、詰問せざるを得ない。国土交通省が発表した標準管理規約に定める理事会の職務は、総会に提出する予決算案・事業実績報告・事業計画のほかは、訴訟関連などの例外的な場合に過ぎず(標準管理規約第54条)、せいぜい年3回程度の開催で済み、平素は理事会内部の決裁文書処理で済ませ得る筈である。この文書を理事全員(例えば60戸マンションでは4人程度との旨、標準規約に示している。)決済すれば、持回り理事会として成立する筈である(SANARI PATENT考察: 佐成重範弁理士が内閣副参事官在任の頃は、閣議についてすら、持回閣議が多かったし、管理組合の総会についても全員書面による決議を認めている)。管理組合への管理板技術の効能を活かさないならば、「理事・理事長に成り手が少ない」都心マンションの病状を、悪化させるのみである。

佐成重範弁理士所見→平成18年6月に住生活基本法が制定施行されたが、大震災の発生で、防震対策に気を取られてしまった。マンションの価値保存、リメイクを前提とするマンションリースの普及により(新宿高島屋で開催中のマンションスケルトンリフォーム展に注目)、人材流動を円滑にし、マンション管理は行政監督のもとで、評価が確立している建設・鉄道・不動産会社グル-プの管理会社に委ね得る体制を確立することが、日本経済再活性化の鍵である。

(コメントは sanaripat@gmail.com  にご送信ください)マンション 住生活基本法 

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