2012年6月22日金曜日

マンション管理の新ビジネスモデル

次世代都市生活の知財としてのマンション管理技術

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

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スマートコミュニティは知財の塊だが、中枢管理機構が集中立地する都心とその周辺は、マンション居住者の比率が著増の趨勢にあり、マンション管理については、「マンション管理適正化法」により「マンション管理士」の国家資格が制定されるなど、総合技術的な知財職とも言えよう。その管理対象となるマンション管理組合理事会の構成と運用について先ず考察しよう。

佐成重範弁理士の友人A君は、新宿区のBマンションに居住し、Bの管理はC管理会社に委託されている。Bの管理規約は、次のように定めている。

第31条(組合員の資格)管理組合の組合員たる資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

第35条(役員)管理組合に次ぎの役員を置く。

 一 理事長 1名

 二 副理事長(書記兼務)1名

 三 会計担当理事 1名

 四 理事(理事長・副理事長・会計担当理事)3名

 五 監事 1名

2.理事および監事は、本マンションに現に居住する組合員のうちから総会においてこれを選任する。(標準規約改正:理事および監事は、組合員のうちから、総会で選任する。)(平成23年改正)(SANARI PATENT所見: Bの管理組合は、標準規約改正に基づく改正を未だ実行していないが、理事選任対象を拡大するため、次期通常総会までに、改正すべきである。)

4 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引続きその職務を行う。

第36条(役員の任期)1 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 3 役員に欠員が生じたときは、理事会で補充できるものとし、その役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

第42条(総会)4 総会の議長は、(組合員が招集した場合を除き)、理事長が務める。

第46条(議決権)1 組合員は、その所有する専有住宅1戸につき1個の議決権を有する。

第47条(総会の会議および議事)1 総会の会議は、第46条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。

4 総会において書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。(SANARI PATENT所見: この規定を理事会について欠くため、運用上の問題が発生している。)(以下次回)

(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)



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