2011年3月13日日曜日

排他的経済水域の鉱物資源開発規制関連法案・閣議決定

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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領土の沿岸から200海里(370.4km)までの範囲で、その国に、水産資源・鉱物資源などの経済的権利が及ぶ海域を、国連海洋法条約に基いて排他的経済水域と呼ぶが、経済産業省(担当:資源エネルギー庁資源燃料部政策課)は、資源獲得の国内外競争が激化する動向に対処し、国域内鉱物資源を適正に管理しつつ、適切な開発主体による探査・開発活動が行われるよう、鉱業法改正案を閣議決定した(2011-030-11)。その発表内容(SANARI PATENT要約)は、
1. 改正法案の背景と目的
1-1 国際的な資源競争が激化し、資源確保をめぐる状況が年々厳しさを増している中で、海外の資源獲得に加え、国内での資源開発を着実に進め、鉱物資源の安定供給を確保することが益々重要になっている。
1-2 このような環境のもとで、わが国の鉱業に関する基本事項を定める鉱業法は、1950年制定以来、本格的改正がなされず、鉱業権設定時に、開発主体の適格性を確認していないなど、必ずしも鉱物資源の開発巡る内外の新たな動きに対応できる制度でなくなっている。
1-3 このような状況を踏まえ、国内において鉱物資源を適正に管理しつつ、適切な主体による合理的な開発が行われることを確保するため、この改正法案を提出する
2 改正法案の概要
2-1 鉱業権設定に際しての新たな許可基準の追加
2-2 鉱業権の設定に関する新たな手続の創設
2-3 鉱物資源の探査活動に関する許可制度の創設
SANARI PATENT所見
佐成重範弁理士が50年余前に、札幌通商産業局鉱山部出願課長として勤務のころは、鉱業と公益・他産業との調整が主たる課題であった。北海道は、面積の割りに、鉱物の多様性に富む地域であるが(ないしは、埋蔵量を採掘し尽くして「あった」が、必須鉱物の種類も先端技術革新の進捗と共に変遷し、「調整」の視点もグローバル化している。
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