2010年8月1日日曜日

Intellectual Property Disputes Judgments of China, Korea, Taiwan

中国・韓国・台湾の知財判決研究の必要性高まる
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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情報通信分野など、中国・韓国・台湾の国際競争力が著増し、日本企業が知的財産権侵害により提訴されるケースも増加しつつある折柄、香港拠点の聯合専利商標事務所のNews Report(C Site2010-07-31)解説の判決理由(SANARI PATENT要約)を考察する。
(1) 「販売の申し出」の意味(台湾知的財産裁判所)→ 特許法に別段の定めがある場合を除き、特許権者の同意なしに、他人が特許権に係る物を製造し、販売の申し出をすることはできないが、「販売の申し出」は売価の提示を要件とする。本件被告はインターネット上に、この係争のミシンを掲載したが、売価の提示がないので、映像のミシンに特許権侵害の事実が顕示されているか否かに関わらず、「販売の申し出」による特許権侵害は認められない。
(2) 「商標の権利不要求」(台湾の制度)→ 商標出願人は、商標に説明的または識別性を有しない事項を含む場合には、その部分を権利不要求とすることにより、その商標の登録を取得できる。また審査官は職権により、該当部分を権利不要求とすることができる。例えば、「福田真珠」の指定商品は真珠だが、「真珠」は通用名称であり、権利不要求対象である。
(3) 識別性を有しない文字・商品名称などの組合せは権利不要求対象である→ 例えば「経典手工巧克力」の「経典」は「古典的」、「手工」は「手作業」、「巧克力」はチョコレートで、「古典的な手作業によるチョコレート」の意味だが、いずれも権利不要求対象で、従って、その組合せも権利不要求対象である。
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