2010年3月15日月曜日

Subsidy to Juridical Persons for Education Should be Rigidly Examined 

対公益法人事業仕分けに、学校法人も対象とすべきこと
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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 内閣知財戦略本部が産学連携の知財開発を強調するなど、「学」の文字に安易な信頼を無差別に寄せるのが、わが国の風潮である。毎日Jp(2010-03-15)が、「東北文化学園大・補助金不正受給事件の住民訴訟において、仙台市民オンブズマンの請求を仙台高裁が全額認める判決を下した」旨を報じているが、これも、「学」を営利目的に用いる企業としての「学」に、公費を安易に支出している現状を示すものである。学校法人・東北文化学園大が、1997年、大学の設置認可申請時に、虚偽の財産目録により市の補助金8億1000万円を不正に受給した事件で、判決は市の「学」に対する粗雑な高額補助を指摘している。
 学校法人が少子化の現在、なお設立ないし存続していることについては、学校法人に対する高額補助が、その営利目的を支持し、役員報酬などを支えている現実の散在が見過ごされている。特に、学校法人に対する監督・補助権限が国と地方公共団体に分属しているため、今次事業仕分けの「対国」偏重から、「学」に対する見逃し(教育行政からの天下りを含めて)が多発の傾向にある。
 今次「高校無償化」についても、私立高校に対する補助を、都道府県が独自に上積みする動きが見られるが、実質的に義務教育化した高校課程の機会均等を確保するのが目的ならば、公立高校を拡充して、私立高校に入学することが「やむを得ない」事実?を解消すべきである。現実は、公立高校の教育内容が私立高校に劣るため、有名大学に入学するために私立高校を受験している場合が多い。「私立高校にも学費支援」が、学校法人役員報酬の増額などに寄与することがないよう、冷静に考え直すべきである。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください) 

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