2009年8月28日金曜日

System Plan of Registering License Intent for which Patent Fee will be Decreased 

ライセンス許諾意思登録制度案に対する評価等
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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37.(承前2009-08-27記事)実施許諾用意制度(実施許諾する用意がある旨を登録した特許に対して、特許維持料等を減免する制度である。許諾用意の公表にインセンティブを与え、特許の流通・活用を促進する)の導入にはデメリットもある。料金減免だけを目当てに制度が利用され、実際には流通促進に繋がらないおそれがある。
38. 企業にとって料金減免の効果は大きいので、導入に賛成する。
39. 制度設計が最大の課題である。最も問題になるのはライセンス料の設定の仕方や、合意に至らなかった場合の紛争解決システムが構築できるかどうかである。また、特許会計全体へのインパクトや、既存の特許に対する経過措置も考慮すべきである。
40. 特許の活用が進んでいないという現状は、そもそも活用したい特許がないということに起因するのではないか。制度導入は活用促進に激的効果を及ぼすには至らないかも知れないが、新しいビジネスを起こす手がかりになるという程度の効果はあるかも知れない。
41. 活用促進になるかどうかは不明である。制度を導入した場合、利点もあるが、権利を弱める方向の動きになると思うので、あまり好ましくない。
42. 現行の登録対抗制度は、通常実施権を登録しなければ、通常実施権者が特許権の譲受人等の第3者から差止請求等の権利行使を受け得るものだが、登録がビジネス実務上困難であるため、使いづらい。登録を必要とせずに、通常実施権の存在を立証するだけで第3者に対抗可能とする当然対抗制度を導入する必要性は、かなり高い。
43. 当然対抗制度は、民法の一般原則との関係では特異な制度と考えられる。しかし、特許権の取引は制度に精通する業者間で行われていることや、現状の実務においてデユーデリジェンス(SANARI PATENT注: 取引における適切な注意義務の履行)が実施されていること等からすれば、取引の安全を害するとは考え難い。当然対抗制度を導入すべきである。
44.  デユーデリジェンスでは、ライセンスの具体的内容までは判明しないのではないか。デユーデリジェンスにおいて必要な情報が取得されることが慣行として成立しているのであれば、当然対抗制度の導入に賛成する。(以下次回)
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