2009年8月25日火曜日

Patentability Relating to Progressiveness(Non-Obviousness)of the Invention 

進歩性(米国特許法の非自明性)の審査基準と特許訴訟
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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24.(承前2009-08-24記事)日本は、各国と比較して進歩性の審査基準が厳しいため、価値のない特許権による弊害は抑制されている。また、裁判において無効の抗弁が認容される場合も多く、製品に対する寄与度を勘案して損害賠償額を産出しているため、米国に比べて高額賠償が出にくいなど、特許権が強力であることの弊害は生じにくい。(SANARI PATENT考察:「進歩性の審査基準」は、米国では「非自明性の審査基準」だが、審査基準としては日米同様いなっていると考える。また、この発言のうち「製品に対する寄与度」は、精確には「製品の売上利益に対する寄与率」で、改正前特許法の職務発明に対する対価訴訟の知財高裁判決に累積した事例を指していると考える。米国では当事者間契約に委ねられているが、技術者の流動性が確立しているなど、わが国と環境が異なるけれども、全般的に職務上発明の対価が高額であるとは考えられていない。)
25. わが国では、米国でみられるような知財訴訟の弊害はないが、特許権侵害の警告事例が増加しており、企業は対応を求められている。(SANARI PATENT考察: 米国では特にプログラム特許、ビジネス方法特許について、進歩性・非自明性の要件を緩和して多くの発明を促す、すなわち、進歩のステップを多くしてイノベーションに至る過程と、イノベーションに直結する大進歩・顕著な非自明性に特許付与を限定すべきであるという大企業筋の主張が対立している。知財訴訟費が米国全体として高額に過ぎる観があることは、米国政界でほぼ共通の認識だが、小規模発明家の集団発言力も強い国柄である。)
26. 特許権の性質については、従来は所有権類似のものと捉えて差止めを認めてきたが、知的財産が土地や建物などの境界線が明確な物を対象とする所有権とは本質的に異なるとすれば、必ずしも特許権を所有権と同様に考える必要はない。(SANARI PATENT考察: 自民党の憲法改正成案は、財産権の規定のもとに特許権を置く。) 例えば、特許権の行使が権利濫用であるか否かを判断する際に考慮すべき要素を、特許制度特有のものとして固定してもよいと思う。(SANARI PATENT考察: 適切な提案と考える。)(コメントは sanaripat@gmail.com に御送信下さい)      

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