2009年8月21日金曜日

METI Holds 2nd Study Meeting for the Compliance to Business Competition Legislation

 経済産業省、第二回競争法コンプライアンス体制研究会予定
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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1. 経済産業省(担当:経済産業政策局競争環境整備室)は、第二回競争法コンプライアンス体制研究会を来る8月27日に開催すると発表した(2009-08-20)。議題は、「企業におけるカルテルに対するコンプライアンスに係る取組および先駆的事例」「企業からのヒアリング」としている。
2. 第一回研究会は本月8日に開催されたが、委員は、日商・青山理事・産業政策第一部長、経団連・阿部・経済基盤本部長、東大大学院・小寺教授、日比谷総合法律事務所・多田弁護士、慶大・田村教授、甲南大大学院・根岸教授、三和電気工業・林・管理部長、ジョーンズ・ディ法律事務所・宮川弁護士、パナソニック・三好コンプライアンスグル-プ公正取引室長、大江橋法律事務所・茂木弁護士で、公取委の山田国際課長がオブザーバとして参加している。
3. 今月4日の第一回研究会においては、各国競争法の執行方法について次のように報告された(SANARI PATENT要約)
3-1 現在、欧米いずれの競争当局においても、カルテル等の競争法違反行為の抑止という観点から、執行を強化する傾向にあり、また、中国においても厳格な執行がなされる可能性があるので、先ず、各国競争当局の域外適用の事例にも触れつつ、その具体的な執行の現状を把握し、企業および事業者団体の体制を整備することが必要である。
3-2 企業の立場では、競争法違反を「予防」し、完全に競争法違反のリスクをなくすことはできないという問題意識のもとで、いち早く「違反の発見」をし、「発覚後の対応」に繋げるという観点から、望ましい取組を検討する必要がある。
3-3 事業者団体としては、事業者団体が果たしている役割を踏まえつつ、競争法違反を防ぐための望ましい取組を検討する必要がある。
3-4 米国では、従前より、域外適用も含め、カルテルの摘発に非常に力を入れている。米国の競争当局の一つである司法省反トラスト局の摘発により、日本企業を含めて、1億ドルを超える巨額の罰金が課されるようになっている。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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