2009年5月7日木曜日

Public Comment on Medical Patent Requested by IP Headquarters

「先端医療分野における特許保護の在り方」について意見公募(今月17日期限)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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1 日米欧中韓の特許制度が、法形式上で最も相違してきたのが先端医療分野である。この相違の態様を改めて考察することは後回しにして、内閣知財戦略本部が意見公募の対象としている「今後の在り方」、次の9項目(SANARI PATENT要約)を考察する。
(審査基準における特許対象の明確化)
1-1 「既存物と既存物の新規な組合せに特徴がある発明」について、審査基準における特許対象の明確化
1-2 「生体外で行われる細胞等への処理方法に特徴がある発明」について、審査基準における特許対象の明確化
1-3 「細胞等の成体由来材料の用途に特徴がある発明」について、審査基準における特許対象の明確化
1-4 「細胞の特定に困難性がある発明」について、審査基準における特許対象の明確化
1-5 「アシスト機器技術関連の発明」について、審査基準における特許対象の明確化
(特許対象の見直し)
1-6 「細胞や薬剤の用法・用量に特徴がある発明」について、特許対象の見直し
1-7 「最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明について、特許対象の見直し
(特許取得への支援)
1-8 先端医療分野の特許取得への支援
(その他の検討事項)
1-9 機械・器具の使用方法に特徴がある発明についての定め方

2 必要とされる三つの取組
2-1 現行制度においても保護できる先端医療分野の発明について、審査基準における特許対象を明確化すること

2-2 国民のニーズ、研究開発 の現状に照らして、副作用や生活の質を劇的に改善する医薬の発明、MRI、CTなど、人体のデータの収集に係る発明について、新たに特許対象とすべく審査基準を改訂すること
2-3 先端医療分野の研究成果を適切に知的財産に結び付けること

(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
 

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