2009年5月23日土曜日

Chinese Trade Mark vs. Japanese Trade Mark 

不破農林水産大臣が中国の商標について対記者応答
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
Sub Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat

 農産品について、日中の商標問題が長引いているが、不破農林水産大臣は、昨日(2009-05-22)の同省記者会見で次のように述べている(SANARI PATENT要約)。

Q1 中国の企業が「あきたこまち」とか、日本の商標を、中国で登録してしまうことで、農林省も、コンソーシアムの立ち上げとか、話題になっているが、取材してみると、漢字で「越光」という標記を中国で登録しているのは、東京都内の会社であって、これまでは中国や台湾の企業による日本ブランドの「ただ乗り」のようなことだけがクローズアップされてきたのに、日本の会社が中国で登録していることについて、所見はどうか。
A1 中国の国内法が支配するところの中国において、日系企業の行為が、中国の国内法に抵触するかどうかという問題に尽きると思う。法的な議論をすれば。
 だから、有権解釈等々、それが中国の国内法に抵触するのだろうね、という感じは持っているのだけれども、それが抵触するかどうかは、いつにかかって有権的な判断は中国当局がなし得る。
 当然のことだが、中国で「光を越える」と書く「こしひかり」が商標登録されているわけで、日本から輸出する米には、この「越光」という表記をしていない。従って、来月19日に「農林水産知的財産保護コンソーシアム」というものが設立されるが、これに参加する関係団体、地方自治体、有識者が、この場においてよく意見交換して、農林水産物の輸出促進について、どのように対応するかという議論はする。
ただ、全体の繰り返しになるが、やはり中国でこれは行われている、それは日系企業なのだということについて、日本国農林水産省として、これについてどうしたこうしたということは、言える立場にはないということである。

Q2 先ほど、中国の国内法に抵触するかどうかに尽きると応答されたが、この東京都内の会社が中国で商標登録しているのは合法だという、取材をしていると、農林水産省側は、これは合法ではないかと聞いているのですけれども(SANARI PATENT考察: 日本国籍の企業が、中国で「越光」商標の登録を受けたことは、中国の商標法と商標関係の国際協定からどのように評価されるか、日本の商標法との関係は「越光」商標製品の輸入を含めて、どう判断されるか、などの諸点を含む質疑と解される)。
A2(反問) この、現地において、日本企業が設立した合弁会社が、その「越光」というものを中国で売っているということは事実としてあるわけでしょう?
以下Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム