2008年9月24日水曜日

New Types of Trade Mark Including Hologram

New Types of Trade Mark Including Hologram: 産業構造審議会がホログラムなど新タイプ商標の保護について検討(Working Group次回Sept.29, 2008)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 世界経済産業の進展は、企業ブランドと国ブランドが国際競争しつつ革新を重ねることによって達成される。ブランドは知財戦略と経営戦略の結晶であり、商標はその識別子として、ブランドの核心である。しかし、商標法ないし商標権の国内・国際的体系には未熟な事項が残されている。

 これら事項を審議すべく、経済産業省産業構造審議会・知的財産政策部会の商標制度小委員会には業界から、花王・遠藤 明・ブランド法務部長、カシオ計算機・小山雅夫・知的財産センターブランド戦略室長、キッコーマン・鈴木英之・知的財産部主幹ほかが加わっているが、今月29日には、そのワーキンググル-プが「新しいタイプの商標に関する審査運用上の論点と考え方」を議題に掲げて、実務的な検討を進める。

 上記の論点は次のように整理されている(SANARI PATENT要約)。
1. インターネットの急速な普及に伴い、伝統的な商標以外にホログラム、動き、音などを利用する新タイプ商標が識別子として用いられ、欧米諸国では既に、商標法の保護対象になっている。
2. すなわち、登録主義を採る欧州では、商標を構成し得る標識のリストは例示であって、写実的に表現できる標識であれば(SANARI PATENT考察:この「写実的」という用語は誤解を招く不適切な用語と考えられる。「知覚可能な」という意味と解する)、視認可能でない音の標識や香りの標識も商標登録され得ることが欧州司法裁判所により確認されている。
3. また米国では、使用主義に基づいて、識別力を有するあらゆる標識が商標として保護され(SANARI PATENT考察:商標の目的が「識別力」であるから、これは当然のことである)、動きやホログラムのような視認可能性ある標識のみならず、音や香りの標識も商標として保護されている。
4. 東アジアにおいても、韓国商標法は色彩のみの商標、ホログラム商標、更には動く商標を法的に保護しており、台湾商標法も、色彩のみの商標や音の商標を保護している。さらに中国も、新タイプ商標を保護する方向で法改正を検討している。
5. 論点
5-1 動き、ホログラム等の視認性標識と、音、香り等の非視認性標識のうち、どのようなタイプの標識を識別力ある標識としてわが国商標法により保護べきか(SANARI PATENT注および考察:原文の表現が不適切と考えるので修正した。識別力があれば当然保護対象とすべきであるし、「わが国商標法」として独自性を打ち出すような方向や表現は採るべきでない)。
5-2 商標の特定方法、権利範囲
5-3 商標の同一および類似の範囲、著作権等の他の権利との調整
5-4 新タイプ商標導入に伴う商標の定義の見直し(SANARI PATENT考察:商標の定義に識別性の要件を盛り込むことは、国際調和上当然である)
5-5 新タイプ商標導入に伴う「商標の使用」の定義の見直し
5-6 不正競争防止法との関係
5-7 商標権の効力の制限について新タイプ商標特有の事項
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Trade Mark、産業構造審議会、新タイプ商標、ホログラム、登録、標識

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