2008年9月16日火曜日

Holograph and Latent Picture as Subject of Design Rights

Holograph and Latent Picture as Subject of Design Rights: 画像を含む意匠の審査運用案について、特許庁が意見公募中
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 米国の特許法には第171条「意匠に対する特許」(Patents for designs)以下に意匠についての定めがあって、「物品の新規で、独創的、かつ装飾的な意匠を発明した者は、特許法に定める条件および要件に基いて、それに対する特許を受けることができる。発明の特許に関する特許法の規定は、別段の定めがある場合を除いて、意匠特許に適用される」としている。
 わが国では意匠法を特許法と別建てとし、「意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定め、技術進歩性・機能性・識別子性が前面に出ていない観がある。

 その結果とすることは早計かも知れないが、現在、ホログラフや潜像が意匠権の対象であるとの明示がなく、諸国の意匠制度とその運用に後進するおそれがあると、SANARI PATENTは考える。
 このためSANARI PATENTは、下記のように、特許庁に要望し、内閣知財戦略本部に同文を送信した。

                        平成20年9月15日
特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室ご担当御中
弁理士 佐成 重範
画像を含む意匠の審査運用案について
(意見)
 改訂案74の74-1(4)に(5)を加え、次のように改訂されたい。
(5)「当該意匠には、ホログラム画像及び「フィルターにより表現される潜像画像を含む。」
(理由)
 ホログラムを商標権の対象として明定することは、欧米主要国において既に実現し、中国・韓国においても、その準備中でありますが、わが国においてはその方向で検討中という段階で、世界商標制度の進展に即していない現状にあると考えます。従って、今次意匠審査基準改訂に際して、ホログラムが意匠権対象の画像に含まれることを、商標審査基準よりも先行して明定されるよう、要望申し上げます。

 次に、「フィルターにより表現される潜像画像」は、意匠法の目的および定義に適合すると共に、偽造品・模造品に対する知的財産権保護のため、非破壊検査方法として最も明確・簡易な手段と考えられますが、最近、カラーの潜像画像についてもその技術が開発され、偽造品・模造品発見を含むセキュリティ対策としても、極めて有用と考えます。従って、今次意匠審査基準改訂に際して、「フィルターにより表現される潜像画像」が意匠権対象の画像に含まれることを、諸国意匠審査基準よりも先行して明定されるよう、要望申し上げます。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Holograph、 Latent Picture、Design Rights、意匠、ホログラフ、潜像

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