2008年9月13日土曜日

Problems of Digital Cash Discussed by METI

Problems of Digital Cash Discussed by METI : 「商取引の支払い、特に、電子流通を促進する支払手段に関する論点の中間整理」を経済産業省が発表(Sept. 11, 2008)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 経済産業省(担当:商務情報政策局取引信用課)が、「電子流通等を促進する支払手段に関する検討会座長メモー商取引の支払いに関する論点の中間整理」と題して発表した(Sept. 11, 2008)。

 その趣旨は次のように説明(SANARI PATENT要約)されている。
「取引信用課の委託調査『平成20年度クレジット事業等環境調査:代金支払サービスの法的論点に関する調査研究、委託先:三菱UFJリサーチ&コンサルティング』の一環として、本年7月から「電子流通等を促進する支払手段に関する検討会」(座長:中央大学法科大学院・落合誠一教授)を開催し、収納代行、電子マネー等の新たな支払サービスについて、有識者による法的観点からの検討を得た。その結果を座長メモとしてまとめたので公表する。」

 従って、この報告の内容が直ちに制度改正に結び付くものではないが、支払手段、特にデジタル支払手段の態様はビジネス方法特許の対象ともなり得ることから、今後のデジタル社会高度化における一つの課題としてこの際、認識する価値がある。ここには上記報告の「電子マネー」の項を要約し考察する。

1. 現行のプリペイドカードと為替取引規制との関係
1-1 いわゆる電子マネーについて一つの定義を示すことは困難であるが、わが国で発行されている電子マネーは、特定加盟店のみで利用可能であり、加盟店で利用されると、電子マネー発行事業者から加盟店に対して銀行送金される「クローズドループの電子マネーである。従って、その基本的性格は、第三者発行型のプリペイドカードと考えられる。
1-2 そこで電子マネーについて金融規制が必要か検討するに当たり、プリペイドカードと為替取引の関係を検討する。具体的には、消費者が加盟店でプリペイドカードを利用する行為と、プリペイドカードに電子的に保存された金銭的価値の、利用者から他の利用者への譲渡について、為替取引との関係を検討する(SANARI PATENT考察:一般人は、プリペイドカードを気軽に使っているから、「為替」というような言葉が出ること自体に戸惑う)。
1-3 二つの利用形態
1-3-1 加盟店で利用する場合
利用者との関係では、原因債務そのものについて免責的債務引受がなされ、原因関係から独立した為替取引とは異なると考えられる。
1-3-2 加盟店以外の者に譲渡する場合(利用者間譲渡)
換金性がないのであれば、{資金}の「移動」があったとはいえないと考えられる。

2. サーバー型電子マネーの規制の在り方
3. 換金性がある電子マネーの規制の在り方
4. プリペイドカード型電子マネーに関する取引ルールの在り方

5. SANARI PATENT所見
今次報告書には、「ポイント」についても詳述しており、電子マネーと共に今後一層の普及と、機能の高度化が望まれるので、中間報告の段階から、熟読・検討が必要である。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Digital Cash、支払手段、電子マネー、加盟店、プリペイドカード

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