2008年8月10日日曜日

METI Requests Public Opinion on Reuse and Recycle System

:環境省と経産省が「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準ガイドライン案を発表(2008-8-8)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 環境省(担当:大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室)と経済産業省(担当:商務情報政策局情報通信機器課環境リサイクル室)が標記案を発表(2008-8-8)して、意見を公募している(期限2008-9-8)。

1. 今次案の内容(SANARI PATENT要約)
1-1 循環型社会形成基本法において、廃棄物化抑制のため再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)、熱回収、適正処分の順に優先して実行すべきであると定めている。
1-2 この考え方を踏まえると、家電製品のリユースについても、リサイクルより優先されるべきであり、リユース流通が適正な場合には、その促進を行うべきである。なおリユースには、国内リユースと国外リユースがあり、環境負荷および国内での資源有効利用の観点からは、国内リユースに優先性があるが、国外リユース市場には、国内よりも使用済家電の修理コストが安い、あるいは、国内にはないリユース品の需要が存在するという実態があり、国外リユースは国内リユースを補完するものとして位置付けられる。
1-3 リサイクルよりリユースを促進することが原則ではあるが、地球温暖化対策等も含めて環境への負荷軽減にとって、有効であるか否か(SANARI PATENT注:「いずれを優先させることが」の意味と解する)について、循環型社会と低炭素社会との両立を踏まえた議論が必要である(SANARI PATENT注:既に省エネ冷蔵庫への買換えが、使用継続やリユースより優先して無利子融資などにより助成されている)。
1-4 一方、使用済家電の中には、本来、小売業者から製造業者等に引き渡すべきものが、小売業者からリサイクル目的のために資源回収業者等に引き渡されているものもある。
1-5 このため、家電リサイクル制度全般の見直しにおいては、小売業者による引取・引渡義務の適正な実施を担保するためにも、小売業者において、リサイクルされるべきものとリユースされるべきものとに、使用済家電を適正に仕分けることが必要である。従って、小売業者が自主的に仕分け基準を作成するに当たって参考となるようなガイドラインを策定することが重要であるので、このたびこの案を示すに至った。

2. SANARI PATENT所見
今次案は、「家電リサイクル法順守に資するガイドライン」と「適正リユースの促進に資するガイドライン」の二段階設定となっている。両段階について、「製品性能に関するガイドライン」、「使用済家電のトレーサビリティに関するガイドライン」が技術的に詳細に検討されている。これが更に、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の各特性に応じて細説され、懇切ではあるが、小売業者が理解と選択に迷い、かつ、消費者の利害と調節する余地が残されていると考える。意見の応募が多く、実際的検討が深耕されることを望むものである。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
METI、Public Opinion、Reuse、Recycle、環境省、小売業者、家庭用電気機器

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