2008年3月9日日曜日

Patent Prosecution Highways (PPH)

Patent Prosecution Highways (PPH) for International Work Sharing:各国特許審査の新たな取組
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com  Google検索SANARI PATENT
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7.(承前)
7-1 特許庁資料(SANARI PATENT要約)
7-1-1 元米国特許商標庁(USPTO)長官B.A.Lehmanは、「世界特許の危機と、共通の特許システム」と題して次のように述べている(2007)。
7-1-1-1 国際的な特許出願の急増によって、世界の特許システムは危機に瀕している。国際的な出願のほとんどが重複しているから、各国によるワ-クシェアリングの取組や、実体的な制度調和が必要となる。
7-1-1-2 さらに、「アジア太平洋特許庁」を創設して、効率性や審査の質の向上を目指すしてが望まれる。
7-1-1-3 WIPOに「仮想的世界特許庁」を設立し、各国特許庁が審査を分担することも一案である。
7-1-2 ワ-クシェアリングは、審査の様々なレベルにおいて考えられるが、日本では、グロ-バルな出願について国際的な連携を図り、効率的な審査を行うためにワ-クシェアリングを推進している。特に、
7-1-2-1 先行技術のサ-チ結果を活用するのか
7-1-2-2 特許性判断のロジックまでを活用するのか
7-1-2-3 最終判断まで全てを活用するのか
 など、連携には様々なレベルがあるが、様々なサ-チ・審査レベルについて相互利用を図ることで、ワ-クシェアリングを効率的に実施している。具体的には、7-1-2-3のレベルの特許審査ハイウェイ、7-1-2-2のレベルの第1庁の早期審査結果発信(JP-Fast Information Release Strategy)などが提案されている。(SANARI PATENT 注:末尾の「提案」という用語はかなり控え目で、特許審査ハイウェイの協定が既に実施されつつあるが、その「影」の部分が発生するか否か、今後の推移を見なければならない)。

7-2 パテント資料(SANARI PATENT要約)
7-2-1 特許審査ハイウェイは、いずれかの協定国で特許が付与されれば、第2庁では早期審査が自動的に受けられるということである。一つの請求項でも特許付与されていれば、その出願自体は、第2庁ではその国の仕組みに合った早期審査が受けられるという協定である。
7-2-2 米国の場合、早期審査は有料であるが、通常の早期審査の場合は、自分で先行技術を調べて比較検討して特許性を主張しなければならないが、後にプロセキュ-ションエストッペル(SANARI PATENT 注:禁反言事由)になるから、出願人が好まない場合が多い。特許審査ハイウェイの 最大の利点は、特許付与されていれば、その請求項等を提出すれば、自動的に早期審査のコ-スに入れてくれるということである。(SANARI PATENT 注:この辺の叙述は実務に即していて、官庁自体の解説には少ない特長である)。
(この記事修正のご要求やご意見は、sanaripat@nifty.com に、ご記名ご送信ください)
PPH、USPTO、世界特許、WIPO、ワ-クシェアリング

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