Internet Service Providers Agreement on Illegal Copy
Internet Service Providers Agreement on Illegal Copy:「違法コピ-常習者はネット切断:プロバイダ業界が合意」とYOMIURI ONLINE報道
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ クリエイティブオフィス(コクヨ・経済産業省)(2008-3-14)
別サイト http://d.hatena.ne.jp/SANARI/ エアテックのエアクリ-ンシステム(改正薬事法対応など)(2008-3-14)
1. インタ-ネットサ-ビスプロバイダの社会経済機能
1-1 ISP、または単にプロバイダと呼ばれているが、その機能なくしては現在のインタ-ネット社会経済も、次世代ネットワ-ク(NGN)も、ほとんど機能できない。「ほとんど」というのは、プロバイダを介さないコンテンツ流通も発達が想定されるからである。
1-2 いずれにせよ本日早朝(2008-3-15:03時01分)のYOMIURI ONLINE「違法コピ-常習者はネット切断:プロバイダ業界が合意」の報道は、極めて大きい反響と波及効果をもつと、SANARI PATENTは考える。
1-3 その理由は次の5点である。
1-3-1 「違法」が「現行著作権法に対する違法」を意味しているが、著作権とデジタルコンテンツの流通権、特許権など他の権利との調整が当面の課題であり、「違法」の構成要件が流動的である。
1-3-2 米国著作権法の「公正な利用」(Fair Use)が、わが国著作権法第1条で認容されているか、不明確のままに経過している。
1-3-3 わが国著作権法の「私的利用に対する著作権制限」の範囲が確立していない。
1-3-4 デジタルコンテンツのグロ-バルな流通において、外国プロバイダの機能との関係が明確でない。
1-3-5 社会悪的なインタ-ネット利用(迷惑メ-ルなどを含む)総体を含めて、プロバイダの社会経済的な責任限界を国民および国際社会が合意すると看做され得ることが必要である。
2. YOMIURI ONLINEの今次報道〔SANARI PATENT要約〕
2-1 インタ-ネット上でファイル交換ソフト「ウィニ-」などを通ずる映像・音楽等の違法コピ-増大対して、国内のプロバイダ4団体が、違法コピ-女囚者について、ネットへの接続を強制的に停止することで合意した。
2-2 この合意については、利用者の排除が「通信の秘密」「通信の自由」に抵触するとして慎重意見が強かったが、著作権団体と連携して悪質な利用者を特定し、その利用者に限れば権利停止・契約解除が可能と判断した。
(この記事修正のご要求やご意見は、sanaripat@nifty.com に、ご記名ご送信ください)
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