2008年1月7日月曜日

Thermal Spray Technology as Key to

Thermal Spray Technology as Key to Industrial Innovation 中小企業庁が、溶射中小企業の「ものづくり基盤技術高度化指針」案について意見公募(1-28期限)
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com Google検索SANARI PATENT
関連記事http://d.hatena.ne.jp/SANARI/ 2008-1-4 新年度中小企業庁予算

1.溶射は、金属・セラミックスなどを多様な熱源で溶融医薬品卸売業、基材の表面に吹き付けて皮膜を形成する表面加工技術である。非溶融状態の粒子を高速吹付けして皮膜を形成する技術(kinetic spray)も近年、溶射に含めているようである。
2.各種産業機械やシステムは、過酷な環境や条件に耐える必要があるので、溶射の高度化は製品性能の向上に欠かせない要件である。換言すれば、凝着磨耗、摩擦磨耗、摺動磨耗に耐えると共に、寸法復元、電気特性付与、腐食・浸食・断熱の機能を持ち、外観・美観のユ-ザ-ニ―ズにも即応することが求められる。
  大別して、ガス溶射(フレ-ム溶射・高速フレ-ム溶射)と電気式溶射(ア-ク溶射とプラズマ溶射)があり、基材の寸法に制限なく、必要 範囲のみの加工、現地施工が可能である。
3.溶射業界には中小企業が多いので、中小企業庁は標記指針案を公表して意見を公募している。SANARI PATENTは、知的財産に関する指針案について、下記のように、所定様式により中小企業庁および内閣知財戦略本部に意見を提出した。理由2の団体として、日本溶射工業会、日本溶射協会が現在、機能分担している(SANARI PATENTの考察)。
  なお、中小企業庁案は同庁のホ―ムペ-ジに示されている。

該当箇所
 3-(6)「知的財産に関する事項」(中小企業庁案の8ペ-ジ)
 
意見
第4パラグラフとして、次のように付加されることが望ましいと存じます。

「このため、溶射事業者がその川下事業分野ごとに、溶射事業者団体を母体として、知的財産権の帰属、使用範囲を明確にする契約方式を、団体として定め、知的財産権に関する川下事業者との契約およびその履行を適正に行うと共に、必要に応じ、パテントプール等の形成を通じて、競争力の培養および標準化の事実上形成による国内・国際の技術的・法的・国際標準的地位の確立を図ることが必要である。」

理由
1. 貴案が、「川下事業者と連携して特許出願を行うことが求められる場合には、知的財産権の帰属、使用範囲を明確に取り決めることが重要」と指摘されましたことは、従来の中小企業の経験にかんがみての適切なご配慮と存じます。
2. しかし、個々の溶射中小企業者がこのような措置を個別に講ずることは、実際上困難な場合も多いので、既に諸般の団体事業を実施中の溶射事業者団体を母体として、川下事業分野別に団体力を構築することが現実に即すると考えます。
3. この団体が、デファクト標準の形成母体ともなり、わが国溶射技術の国際標準化に発展することを切望いたします。(以上)
(この記事の修正ご要求は、sanaripat@nifty.comに送信下さい)
Thermal Spray、溶射、中小企業庁、パテントプール、特許出願

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1 件のコメント:

2008年3月14日 22:53 に投稿, Blogger Unknown さんは書きました...

こんばんは。

「溶射」でブログ検索していたらたどり着きました。

弊社は溶射ジョブショップです。
http://www.murata-brg.co.jp

面白いブログがあるものだと関心しました。

 

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