2008年1月6日日曜日

Policy for ASP(Application Provider)・SaaS

Policy for ASP(Application Provider)・SaaS(Software as a Service) セキュリティ対策等について総務省がパブコメ募集(期限2008-1-18)
弁理士 佐成 重範 sanaripat@nifty.com Google検索SANARI PATENT
関連記事http://sanaripatent.blogspot.com/ (このサイト)007-12-16 SaaSの動向

  情報通信分野の知財開発においてイノベ-ションの先端を担うのが、新たなソフトウェアサ-ビスとしてのSaaS Service等である。総務省は、次の政策案について、本月18日を提出期限とするパブコメ(Public Comment)を募集している。

1. ASP・SaaSに関する諸動向(SANARI PATENT要約)
1-1 ブロ-ドバンド環境の進展
わが国のインタ-ネット人口普及率は平成18年に68%を超え、ブロ-ドバンド契約数は2644万に達した(2006-12)。大容量コンテンツの流通が活発になり、インタ-ネットの利用形態は益々多様化・高度化する
1-2 ASP・SaaSは、国際競争力強化・生産性向上への切り札
経済財政諮問会議の「成長力加速プログラム」(2007-4)は、サ-ビス革新戦略の一つとしてASP・SaaSなど、中小企業が使い易い新たなサ-ビスの普及の共通基盤を整備するとしている。
1-3 セキュリティ対策
ASP・SaaS事業者およびその関係組織には、利用者である企業等の膨大な情報資産が集積されるので、総務省は研究会を設けてASP・SaaSの実態、セキュリティ対策について検討し、報告を得たので、これに対するパブコメを募集する。

2. ASP・SaaSの定義、提供方法、利用方法
2-1 ASPとSaaSは、いずれもネットワ-クを通じてアプリケ-ションサ-ビスを提供するもので、基本的に大差ない。すなわち、「ASP・SaaSは、ネットワ-クを通じて、アプリケ-ションソフトウェアおよび付随サ-ビスの利用を提供すること、そのビジネスモデル」である。
2-2 ASP・SaaS事業者は、ASP・SaaSを提供する。
2-3 利用者は、アプリケ-ションソフトウェアをインスト-ルせず、ASP・SaaS事業者がインタ-ネット経由でアプリケ-ション機能を提供する。
2-4 ASP・SaaSにおいては、複数利用者によるソフトウェアの共同利用(企業の内外を問わず)の可能性が前提である。
2-5 利用者は、コスト負担軽減、迅速柔軟なシステム利用、ICTリテラシ-対応のメリットを得る。

3. ASP・SaaSの課題
3-1 ASP・SaaS事業者の大半は中小規模の事業者であるが、その提供するサ-ビスは多岐にわたる。
3-2 従って、ASP・SaaSに関する情報セキュリティ対策ガイドラインを策定する必要がある。このガイドラインは次の3つの役割を持つ。
3-2-1 利用者がASP・SaaSサ-ビスを適切に選別できる判断基準
3-2-2 様々な規模のASP・SaaS事業者への対応
3-2-3 新規参入ASP・SaaS事業者への指南

4. SANARI PATENT所見
  日立ソフトウェアやKDDIもSaaS事業の開始を言明しており、3-1にもこのことを明示することが適切である。特に日立ソフトウェアの場合は、提供先が「ゆうびん会社」という巨大企業である。
(この記事の修正ご要求は、sanaripat@nifty.comに送信下さい)
ASP・SaaS、アプリケ-ションソフトウェア、総務省、日立ソフトウェア

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