2015年4月25日土曜日

新薬特許保護期間や食品安全性審査など、TPP交渉残存案件


知的財産権分野と食薬品安全性評価分野における国際相異

弁理士 佐成 重範  Google検索 SANARI PATENT

アジア外交と日米同盟の双方の’国際環境が著変しつつあり、日

米および12国間TPP交渉の決着が緊要だが、日米間ではTPP29章中

、10章は決着し、残りの章についても大半の分野で合意可能の見

込みとされながら、知的財産権関連と食薬品安全性関連の合意が

最後まで難渋している模様である。知財関連では著作権の保護期

間、商標権の保護対象などと共に、新薬のデータ保護期間につい

て日米と他10国の主張対立が、日米の現状相異と共に著しい。

日米は「原則8年、バイオ医薬品12年を求める」線で一致のよう

だが、TPP他国は期間延長に反対し、諸国の新薬負担をめぐる格差

の現況を表わしている。食品の安全性については、米国が、遺伝

子組換え食品の表示義務の廃止や、安全性審査の迅速化を求めて

いる模様である。
SANARI PATENT所見→医薬品特許については、先進国企業と新興国

・後進国国民の利害が対立することは自明で、特許権に関する国

家主義・国際主義の相克の場面であるが、人類福祉の大局的課題

として、政府間調整が必須である。食品の安全性について、遺伝

子組換食品の安全性については、わが国において、徹底的な実証

の明示が欠けている。国民が漠然と不安感を持つことは、極めて

不健全である。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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