外国人の医療訪日関連ビジネス、電話通訳サービスに経済産業省 措置
グレーゾーン解消制度により医療法・医師法の制約非該当を明示
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
SANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・商務情報政
策局ヘルスケア産業課)によれば経済産業省は、外国人患者がわ
が国医療機関を利用する際の利便性を向上させるサービスの創出
を促す一環として、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を
活用し、コールセンターにおいて医療機関を訪れる外国人患者向
けに電話通訳を行うサービスが医師法上の医業に該当しないこと
、医療機関が事業者と当該サービスについての業務委託契約を締
結することが医療法に抵触しないことなどについて、関係省庁と
協議の上、非該当非抵触を、照会者に対して明示した(2015-04-
20)。
SANARI PATENT所見→経済産業省の産業政策的見地からの措置とし
て評価されるが、温泉地等の観光資源地域の全医療体制を含めて
わが国の医療体系の拡充と合理化に国策が先ず先行すべきである
。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)
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