2015年4月21日火曜日

外国人の医療訪日関連ビジネス、電話通訳サービスに経済産業省 措置


グレーゾーン解消制度により医療法・医師法の制約非該当を明示

弁理士 佐成 重範  Google検索 SANARI PATENT

SANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・商務情報政

策局ヘルスケア産業課)によれば経済産業省は、外国人患者がわ

が国医療機関を利用する際の利便性を向上させるサービスの創出

を促す一環として、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を

活用し、コールセンターにおいて医療機関を訪れる外国人患者向

けに電話通訳を行うサービスが医師法上の医業に該当しないこと

、医療機関が事業者と当該サービスについての業務委託契約を締

結することが医療法に抵触しないことなどについて、関係省庁と

協議の上、非該当非抵触を、照会者に対して明示した(2015-04-

20)。
SANARI PATENT所見→経済産業省の産業政策的見地からの措置とし

て評価されるが、温泉地等の観光資源地域の全医療体制を含めて

わが国の医療体系の拡充と合理化に国策が先ず先行すべきである


(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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