2011年1月30日日曜日

プロバイダ責任制限法検証WG(総務省)でニフティ意見

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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総務省は2011-02-03に「プロバイダ責任制限法検証WG」会合を開くが、既にニフティ等から意見が述べられているので、ここでは先ずニフティの資料(SANARI PATENT要約)を考察する。なお、このWorking Groupは、2011年度にはプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信情報の開示に関する法律)が制定されてから10年の節目を迎えるので、事業者等による同法の運用状況や、インターネットを取巻く環境の変化、諸外国の動向を踏まえつつ、同法の検証を実施するものである。電子掲示板の管理者としてのプロバイダの責任について同法は、情報を書き込んだ発信者に対しては、「他人の権利が侵害されていると信ずるに足りる相当の理由があった場合」及び「削除の申出があったことを発信者に連絡して7日以内に反論がない場合」には削除しても免責されること、削除を申し出た「権利を侵害されたとする者」に対しては、「他人の権利が侵害されていることを知っていたとき」及び「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」以外は、削除しなくても免責されると定めている。
ニフティの上記資料は、「わいせつ情報など社会的法益のみを侵害する情報について、同法による刑事免責法定の必要性は実感していない。誤った削除についても、免責立法は不要で、約款で対応可能である」(SANARI PATENT要約)など、プロバイダの立場から諸般の意見を述べたもので、高度化かつグローバルに高速普及しつつあるインターネット利用の中核機能を果たすプロバイダの社会的重要性に立脚し、実務の立場をも踏まえて極めて適切な意見を表明したものと、SANARI PATENTは評価する。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください) 

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