2010年1月26日火曜日

Functions of Intellectual Properties in China 

中国製造から中国創造への変革を支える中国知的財産権
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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 マカオは今やラスベガスに匹敵する高度観光都市に成長したが、そのマカオ返還10周年記念式典に出席した胡 錦濤国家主席が、「中国は今後Made in China からCreated in Chinaに変革するのだ」と演説したことは、人件費水準のゆえに日本企業の製造工場となもなってきた中国が、知的財産権の創出においても日米欧と競争する地位を目指す宣言として、極めて注目された。
 佐成重範弁理士が所属する日本弁理士会の機関誌「パテント」(2010-01)にも、谷口由記弁理士が「中国知財事情」について次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
1. 中国知財の黎明期は、改革開放後の1983年に商標法が制定され、1985年に専利法(特許法)が制定施行され、また、1990年に著作権法、1993年に反不正当競争法がそれぞれ制定されて、基本的な知的財産法が出揃った(SANARI PATENT考察: 日本や米国の特許法制定よりも百年前後、遅れているが、2011年にGDP世界第2位の経済大国に成長することは確実であり、知的財産権と経済成長との因果関係について考察を新たにすべきである)。
2. 中国の知的財産事情と言えば、模倣品問題を挙げざるを得ない。中国に観光旅行すれば必ず観光地や駅などで海賊版DVDや、日本企業の著作物であるキティちゃんやドラえもんの縫いぐるみを販売している光景に出くわすであろう。世界の模倣品取引の額は年間70兆円で、麻薬類の取引額50兆円より大きいと言われている。
3. 中国で模倣品が製造される背景として第一に、世界の工場として世界から技術導入してきたことの裏返しであり、技術が向上するに伴って模造品製造技術が向上したことを認識すべきである(SANARI PATENT考察: 上記2の縫いぐるみは些細な現象で、電子機器などのわが国輸出産業の根幹について、模倣品の高品質低価格な製造販売がなされ、やがて中国知的財産権により保護された先端技術製品が日米等の製品を特許権侵害品として損害賠償請求する兆しが、既に見え始めた)。
4. 模倣を容易化する技術変革として、アナログからデジタル変革が重要である。日本人の職人技もデジタル技術により読み取られ、自動的に再現可能化している。
5. インターネットの普及が模倣品流通を助長している。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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