2008年10月23日木曜日

Patentability of XDSL Relating Invention by Softbank BB

IP High Court Denies the Patentability of XDSL Relating Invention by Softbank BB :ソフトバンクBBの対特許庁長官・審決取消請求提訴など活動状況
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 ソフトバンクグル-プのソフトバンクBBは、「Lifestyle Company in the 21st Century」として、「Broadband Available to All Living Everywhere」による「Make Internet More Fun」を志向している。2000年に設立、翌年に「Yahoo! BB」の商用サービス、IP電話の試験サービスを開始、2002年、無線・超高速インターネット接続サービス「Yahoo! BBモバイル」の本格的実証実験開始、2007年にDigital China グル-プと中国におけるソフトウェアおよびソフトウェアサービス販売の合弁会社設立、携帯電話のアクセアリとパソコンソフトを提供する「Softbank SELECTION」を発表。

 今次ソフトバンクBBが知財高裁に提訴した「審決取消請求事件」は、ソフトバンクBBが発明「TCM方式によりXDSLに漏話対策を施す方法」について特許出願し、拒絶査定されたので、ソフトバンクBBが不服審判を請求したところ、「請求不成立」の審決を受け、その取消を知財高裁に訴求したものである(以上SANARI PATENT要約)。知財高裁は、この発明は従来技術から想到容易であるとして、ソフトバンクBBの請求を棄却した(20 Oct. 2008判決)。知財高裁の判断の要点は、

(1)  特許庁の審決が、XDSLをISDNが収容されているメタリック平衡対ケーブルに収容した場合に、近端漏話の発生が予見されるとの認識は、ソフトバンクBBの出願当時、当業者にとって周知な技術課題であった。
(2)  従来技術には、同一方式のデジタル回線同士で近隣漏話が生ずるようなシステムだけでなく、異なる方式間での近隣漏話にも応用できることが示されている。
(3)  メタリック平衡対ケーブルに収容されたXDSLとISDNにおいて、近隣漏話を少なくするために、従来技術を利用することに格別の困難性はない。
(4)  従来技術には、同一方式間の同期だけでなく、異方式間での同期化をも図るものである(SANARI PATENT注:従来技術とソフトバンクBB出願発明の相違点に関する判断の一つ)。

 要するに、従来技術から想到容易かどうかの判断が争点の核心をなしているが、日米ともに特許性(進歩性・非自明性・新規性)認否のほとんどの場合が想到容易性の有無(進歩性・非自明性・新規性の有無)に関するものであり、ソフトバンクBBの主張が知財高裁において展開されたことは、参考とすべき研究事例を加えたものと、SANARI PATENTは考える。

 丁度、韓国のKIM.HONG ASSOCIATES特許事務所から、「米国Rohm Hass社の韓国SKCに対する半導体工程技術に関する特許侵害の差止仮処分申請をソウル地裁が棄却した」旨の情報が入ったが、「想到容易性」判断が情報通信産業のグローバルな問題として、国際調和の見地からも課題であることを、SANARI PATENTは強調する。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
IP High Court、ソフトバンクBB、ソフトバンク、ISDN、韓国KIM HONG
 

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