2008年7月27日日曜日

Law Attorney Mr.N. Nakayama Comments on Japan Brand Policy

Law Attorney Mr.N. Nakayama (Ex Professor of Tokyo University) Comments on Japan Brand Policy: 中山信弘弁護士・内閣知財戦略本部員意見の考察
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
別サイト http://d.hatena.ne.jp/SANARI/ ソニー木村敬治執行役がソニーブランドについて(20080726記事)

1. 中山信弘先生が、内閣知財戦略本部のブランド専門調査会7月会合で意見を示されたので、以下に考察する(ご意見の内容はSANARI PATENT要約)。

1-1 日本ブランド保護強化の必要性
  現状では、世界的に日本文化への関心が低い。平泉が世界遺産に落選したことも、日本の仏教文化への関心の低さを示している。日本のイメージを向上すべきであるが、知的財産法の観点からは、日本のブランド(商標)が世界的レベルで保護されるように努めることが必要である。

1-2 特に団体商標・地名について
  団体商標については従来、立法・廃止・再立法と、試行錯誤を繰り返してきたが、今回の改正には関心が高く、成功しそうな雰囲気がある。地方の名産等が地名と結合して保護されるが、海外でも保護されるようにすべきである。

1-3 海外における商標権の取得
  日本の地名や地域団体商標等が、外国で登録されてしまうことは、ある程度やむを得ないが、地域興しを世界レベルにまで高めるという観点からは、わが国の商標を海外でも権利として確立し、かつ、海外企業等により不正に取得されたものについては手を打つべきである。

1-4 特許庁の取組
  日本特許庁も既に、中国・台湾対策として、「商標検索マニュアル」「冒認対策リーフレット」「商標冒認出願対策マニュアル」を関係各所に配布し、企業の自主的取組を支援し、JETROも対応しているが、これら支援を更に強化すべきである。

1-5 一般論
  一般論としては、わが国の地名等の著名性を諸外国にアピールすることが必要であり、諸国特許庁との意見交換を急ぐべきである。

2.SANARI PATENT所見
  わが国内の顕著地名の商標登録について、現在、特許庁が意見公募の段階という現状である。商標法審査基準の改訂が予定されているが、地名商標登録の要件をこの際、明示すると共に、外国の地名の商標登録出願についても、その拒絶要件を明示して、相互主義を貫くべきである。
  なお、日本文化は感性の文化でもあるから、外国の多くで許容されつつある音、動き、香り、ホログラムなどのいわゆる新商標についても、特許庁が迅速に明示すべきである。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Brand、中山信弘、地域団体商標、地名商標、JETRO、特許庁

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム